令和8年7月改定 / 指定訪問看護
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「名古屋市市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
こども訪問看護ステーション Junoが行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業の適正な運営を確認するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員等が要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)であり、主治医が必要と認めた利用者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、心身の機能維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指す。関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
管理者:下出(原)さくら
| 職 | 職務内容 | 人員数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤 1名 |
| 看護職員のうち主として計画作成等に従事する者 | 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し密接な連携を図ります。主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成・説明・同意取得を行います。利用者へ訪問看護計画を交付します。実施状況の把握及び計画変更を行います。 | 常勤 2.5名以上 |
| 看護職員(看護師・准看護師) | 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 | |
| 事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤0名・非常勤1名 |
具体的な訪問看護の内容:服薬管理、減薬・断薬支援、他害・自傷行為の支援、発育促進の支援、身辺自立の支援、社会性の支援、対人関係の改善支援、栄養管理、学習困難への支援、家族への支援、その他
看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
訪問看護管理療養費
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
| 種別 | 週3日目まで | 週4日目以降 |
|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 5,550円 | 6,550円 |
| 准看護師 | 5,050円 | 6,050円 |
| 緩和ケア等専門研修看護師(共同訪問・管理療養費なし) | 12,850円/日 | |
| 理学療法士等(PT・OT・ST) | 5,500円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物内3人以上9人以下
| 種別 | 週3日目まで | 週4日目以降 |
|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 2,780円 | 3,280円 |
| 准看護師 | 2,530円 | 3,030円 |
| 緩和ケア等専門研修看護師(共同訪問・管理療養費なし) | 12,850円/日 | |
| 理学療法士等 | 2,780円 | |
訪問看護基本療養費の加算
複数名訪問看護加算
| 看護職員 | 基本療養費(Ⅰ) 同一建物内1人 |
基本療養費(Ⅱ) | |
|---|---|---|---|
| 同一建物内2人 | 3人以上9人以下 | ||
| イ 看護師等 | 4,500円(週1日) | 4,500円(週1日) | 4,000円(週1日) |
| ロ 准看護師 | 3,800円(週1日) | 3,800円(週1日) | 3,400円(週1日) |
| ハ 看護補助者※1 | 3,000円(週1日) | 3,000円(週1日) | 2,700円(週1日) |
| ニ 看護補助者※2 | 1回3,000円/2回6,000円/3回以上10,000円 | 1回3,000円/2回6,000円/3回以上10,000円 | 1回2,700円/2回5,400円/3回以上9,000円 |
※1は別表第7・8、特別訪問看護指示書、暴力行為等・利用者の身体的理由他に該当 ※2は別表第7・8、特別訪問看護指示書に該当
難病等複数回訪問加算
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
| 種別 | 週3日目まで 30分以上/未満 | 週4日目以降 30分以上/未満 |
|---|---|---|
| 保健師・看護師・作業療法士 | 5,550円 / 4,250円 | 6,550円 / 5,100円 |
| 准看護師 | 5,050円 / 3,870円 | 6,050円 / 4,720円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) 同一建物内3人以上9人以下
| 種別 | 週3日目まで 30分以上/未満 | 週4日目以降 30分以上/未満 |
|---|---|---|
| 保健師・看護師・作業療法士 | 2,780円 / 2,130円 | 3,280円 / 2,550円 |
| 准看護師 | 2,530円 / 1,940円 | 3,030円 / 2,360円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)(外泊時の訪問看護、管理療養費なし):8,500円/日
精神科訪問看護基本療養費の加算
複数名精神科訪問看護加算
| 他の保健師等 | 精神科基本療養費(Ⅰ) 同一建物内1人 |
精神科基本療養費(Ⅲ) | |
|---|---|---|---|
| 同一建物内2人 | 3人以上9人以内 | ||
| イ 保健師・看護師・作業療法士 | 1回4,500円/2回9,000円/3回以上14,500円 | 1回4,500円/2回9,000円/3回以上14,500円 | 1回4,000円/2回8,100円/3回以上13,000円 |
| ロ 准看護師 | 1回3,800円/2回7,600円/3回以上12,400円 | 1回3,800円/2回7,600円/3回以上12,400円 | 1回3,400円/2回6,800円/3回以上11,200円 |
| ハ 看護補助者・精神保健福祉士 | 3,000円(週1日) | 3,000円(週1日) | 2,700円(週1日) |
精神科複数回訪問加算
※訪問内容に応じ、記載以外の診療報酬加算を算定する場合がございます。
利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。請求書は利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてにお届けします。
サービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに事業者指定口座への振り込みにてお支払いください。お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
利用料の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず支払期日から3月以上遅延し、督促から10日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
担当する看護職員としては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新申請が、遅くとも有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
主治の医師の指示並びに居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて「訪問看護計画」を作成します。作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますのでご確認いただくようお願いします。
サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継続します。
事業者は従業者に業務上知り得た秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とします。
事業者は、担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を関係機関と共有するために用いることがあります。事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示します。開示の結果、訂正・追加・削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合、有事の場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
訪問看護員は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時はいつでも身分証を提示します。
指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
サービス提供の開始に際し、「訪問看護計画」の写しを利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。サービスの内容が変更または契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
この重要事項説明書の説明年月日:令和 年 月 日
上記内容について、「名古屋市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
令和8年7月改定 / こども訪問看護ステーションJuno(株式会社Juno Branch)