あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「名古屋市市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名称
株式会社Juno Branch
代表者氏名
代表取締役 後藤未由希
本社所在地
愛知県名古屋市緑区篭山2丁目104 神谷ビル2階A
連絡先
052-627-3959
法人設立年月日
令和元年11月19日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

事業所の所在地等

事業所名称
こども訪問看護ステーション Juno
介護保険指定事業所番号
2361490572
事業所所在地
愛知県名古屋市緑区篭山2丁目104 神谷ビル2階A
連絡先
052-627-3959
相談担当者名
後藤 未由希
通常の事業の実施地域
名古屋市緑区、天白区(実施区域を超える地域は要相談)

事業の目的及び運営の方針

こども訪問看護ステーション Junoが行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業の適正な運営を確認するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員等が要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)であり、主治医が必要と認めた利用者に対し、適正な事業の提供を目的とする。

利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、心身の機能維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指す。関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日
月曜日〜金曜日(土日・8月13日〜15日・12月30日〜1月5日・その他弊社が定める休業日を除く)
営業時間
午前9時00分〜午後6時00分

サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日
月曜日〜金曜日(土日・8月13日〜15日・12月30日〜1月5日・その他弊社が定める休業日を除く)
サービス提供時間
午前9時00分〜午後6時00分

事業所の職員体制

管理者:下出(原)さくら

職務内容人員数
管理者 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常勤 1名
看護職員のうち主として計画作成等に従事する者 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し密接な連携を図ります。主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成・説明・同意取得を行います。利用者へ訪問看護計画を交付します。実施状況の把握及び計画変更を行います。 常勤 2.5名以上
看護職員(看護師・准看護師) 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常勤0名・非常勤1名

3 提供するサービスの内容及び費用について

提供するサービスの内容

  • 訪問看護計画の作成:主治の医師の指示並びに居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向・心身の状況等のアセスメントを行い、具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
  • 訪問看護の提供:訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。

具体的な訪問看護の内容:服薬管理、減薬・断薬支援、他害・自傷行為の支援、発育促進の支援、身辺自立の支援、社会性の支援、対人関係の改善支援、栄養管理、学習困難への支援、家族への支援、その他

看護職員の禁止行為

看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。

  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の同居家族に対するサービス提供
  • 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

提供するサービスの利用料(医療保険を適用する場合)

訪問看護管理療養費

  • 月の初回の訪問日:7,710円
  • 月の2日目以降(単一居住利用者20人未満):3,010円

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

種別週3日目まで週4日目以降
保健師・助産師・看護師5,550円6,550円
准看護師5,050円6,050円
緩和ケア等専門研修看護師(共同訪問・管理療養費なし)12,850円/日
理学療法士等(PT・OT・ST)5,500円

訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物内3人以上9人以下

種別週3日目まで週4日目以降
保健師・助産師・看護師2,780円3,280円
准看護師2,530円3,030円
緩和ケア等専門研修看護師(共同訪問・管理療養費なし)12,850円/日
理学療法士等2,780円

訪問看護基本療養費の加算

  • 緊急訪問看護加算:イ 月14日目まで 2,650円 ロ 月15日目以降 2,000円
  • 24時間対応体制加算:イ 6,800円/月 ロ 6,520円/月
  • 長時間訪問看護加算:5,200円/日
  • 特別管理加算対象者等への加算:5,200円/週1日
  • 15歳未満の超重症児等への加算:5,200円/週3日
  • 乳幼児加算(6歳未満):1,400円/日(別に定める者は1,800円)
  • 訪問看護医療DX情報活用加算:50円/月
  • 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ):1,830円/月
  • 訪問看護物価対応料:月初日 60円/日、月2日目以降 20円/日
  • 夜間・早朝訪問看護加算:2,100円 深夜訪問看護加算:4,200円

複数名訪問看護加算

看護職員 基本療養費(Ⅰ)
同一建物内1人
基本療養費(Ⅱ)
同一建物内2人 3人以上9人以下
イ 看護師等4,500円(週1日)4,500円(週1日)4,000円(週1日)
ロ 准看護師3,800円(週1日)3,800円(週1日)3,400円(週1日)
ハ 看護補助者※13,000円(週1日)3,000円(週1日)2,700円(週1日)
ニ 看護補助者※2 1回3,000円/2回6,000円/3回以上10,000円 1回3,000円/2回6,000円/3回以上10,000円 1回2,700円/2回5,400円/3回以上9,000円

※1は別表第7・8、特別訪問看護指示書、暴力行為等・利用者の身体的理由他に該当 ※2は別表第7・8、特別訪問看護指示書に該当

難病等複数回訪問加算

  • 1日に2回:(1)同一建物内1人 4,500円 (2)同建物内2人 4,500円 (3)3人以上 4,000円
  • 1日に3回:(1)同一建物内1人 8,000円 (2)同建物内2人 8,000円 (3)3人以上:月20日目まで7,200円、月21日目以降6,900円

精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)

種別週3日目まで 30分以上/未満週4日目以降 30分以上/未満
保健師・看護師・作業療法士5,550円 / 4,250円6,550円 / 5,100円
准看護師5,050円 / 3,870円6,050円 / 4,720円

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) 同一建物内3人以上9人以下

種別週3日目まで 30分以上/未満週4日目以降 30分以上/未満
保健師・看護師・作業療法士2,780円 / 2,130円3,280円 / 2,550円
准看護師2,530円 / 1,940円3,030円 / 2,360円

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)(外泊時の訪問看護、管理療養費なし):8,500円/日

精神科訪問看護基本療養費の加算

  • 精神科緊急訪問看護加算:イ 月14日目まで 2,650円 ロ 月15日目以降 2,000円
  • 長時間精神科訪問看護加算:1日1回 5,200円
  • 夜間・早朝訪問看護加算:2,100円 深夜訪問看護加算:4,200円

複数名精神科訪問看護加算

他の保健師等 精神科基本療養費(Ⅰ)
同一建物内1人
精神科基本療養費(Ⅲ)
同一建物内2人3人以上9人以内
イ 保健師・看護師・作業療法士 1回4,500円/2回9,000円/3回以上14,500円 1回4,500円/2回9,000円/3回以上14,500円 1回4,000円/2回8,100円/3回以上13,000円
ロ 准看護師 1回3,800円/2回7,600円/3回以上12,400円 1回3,800円/2回7,600円/3回以上12,400円 1回3,400円/2回6,800円/3回以上11,200円
ハ 看護補助者・精神保健福祉士3,000円(週1日)3,000円(週1日)2,700円(週1日)

精神科複数回訪問加算

  • 1日に2回:(1)同一建物内1人 4,500円 (2)同建物内2人 4,500円 (3)3人以上9人以下 4,000円
  • 1日に3回:(1)同一建物内1人 8,000円 (2)同建物内2人 8,000円 (3)3人以上9人以下:月20日目まで7,200円、月21日目以降6,900円

※訪問内容に応じ、記載以外の診療報酬加算を算定する場合がございます。

4 その他の費用について

  • 交通費:利用者の居宅が通常の事業の実施地域又は実施区域内外は交通費を頂きません。
  • キャンセル料:訪問予定日の前日17:00以降のキャンセルにつきましては、「訪問調整手数料」として3,300円(税込)を申し受けます。(利用者の病状の急変や急な入院等の場合はキャンセル料を請求いたしません。)
  • 死後の処置料:20,000円

5 利用料・利用者負担額の請求及び支払い方法について

利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。請求書は利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてにお届けします。

サービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに事業者指定口座への振り込みにてお支払いください。お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

利用料の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず支払期日から3月以上遅延し、督促から10日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

相談担当者氏名
後藤 未由希
連絡先電話番号
052-627-3959
連絡先FAX番号
052-627-3960
受付日及び受付時間
月曜日〜金曜日(土日・弊社が定める休業日を除く)午前9時00分〜午後6時00分

担当する看護職員としては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

7 サービスの提供にあたって

サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新申請が、遅くとも有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

主治の医師の指示並びに居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて「訪問看護計画」を作成します。作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますのでご確認いただくようお願いします。

サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。(責任者:後藤 未由希)
  • 成年後見制度の利用を支援します。
  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  • サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継続します。

事業者は従業者に業務上知り得た秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とします。

事業者は、担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を関係機関と共有するために用いることがあります。事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示します。開示の結果、訂正・追加・削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合、有事の場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

【家族等緊急連絡先】
氏名:        続柄:     住所:        電話番号:      携帯電話:      勤務先:

【主治医】
医療機関名:     氏名:     電話番号:

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

【市町村(保険者)の窓口】
名古屋市市役所 健康福祉局 監査課
所在地:名古屋市中区三の丸3丁目1-1 電話:052-972-2512 FAX:052-972-4150

【居宅支援事業所の窓口】 無

【加入保険】
東京海上日動 / 訪問看護事業所特別約款(訪問看護に関する保険)
損保保険ジャパン株式会社 / サイバー保険(訪問看護に関する保険)

12 身分証携行義務

訪問看護員は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時はいつでも身分証を提示します。

13 心身の状況の把握

指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

14 居宅介護支援事業者等との連携

指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

サービス提供の開始に際し、「訪問看護計画」の写しを利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。サービスの内容が変更または契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

15 サービス提供の記録

  • 指定訪問看護の実施ごとにそのサービスの提供日、内容及び利用料等をサービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
  • 指定訪問看護の実施ごとにサービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
  • 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
  • 提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。

16 衛生管理等

看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

17 サービス提供に関する相談、苦情について

苦情処理の体制及び手順

提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。

  • 苦情の把握:当日または時間帯によっては翌日、利用者宅に訪問し受けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了承を得る。または速やかに解決を図る旨、伝言する。
  • 検討会の開催:苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと対応策の協議を行う。
  • 改善の実施:利用者に対し対処策を説明して同意を得る。改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに賠償を行う)
  • 解決困難な場合:保険者へ連絡し助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合は保険者と協議をし、国保連への連絡も検討する。
  • 再発防止:同様の苦情・事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業者へ周知するとともに「苦情処理マニュアル」を作成・改善し研修などを通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。

苦情申立の窓口

【事業者の窓口】 こども訪問看護ステーション Juno
所在地:名古屋市緑区篭山2丁目104 神谷ビルA 電話:052-627-3959 FAX:052-627-3960 担当者:後藤 未由希

【市の苦情相談窓口①】 愛知県国保連合会介護福祉室内 苦情相談室
所在地:名古屋市東区泉1丁目6番5号 国保会館南館7階 電話:052-971-4165 FAX:052-962-8870

【市の苦情相談窓口②】 名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
所在地:名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 電話:052-972-3087

【市町村(保険者)の窓口】 名古屋市緑区役所 保険福祉センター 福祉部 福祉課 介護保険係
所在地:名古屋市東区東桜一丁目14番11号DPスクエア東桜8階
電話:052-959-2592(施設サービス)/ 052-959-3087(居宅系・居住系サービス)

【公的団体の窓口】 愛知県国民健康保険団体連合会介護福祉課
所在地:名古屋市東区泉1丁目6-5 電話:052-971-4165

18 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日:令和  年  月  日

上記内容について、「名古屋市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

事業者
所在地:愛知県名古屋市緑区篭山2丁目104 神谷ビル2階A
法人名:株式会社Juno Branch
代表者名:代表取締役 後藤 未由希         印
事業所名:こども訪問看護ステーション Juno
説明者氏名:管理責任者 下出(原)さくら      印

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

利用者
住所:
氏名:                   印

代理人
住所:
氏名:                   印

令和8年7月改定 / こども訪問看護ステーションJuno(株式会社Juno Branch)